もし、このようにお悩みでしたら、必ずあなたのお役に立てるはずです。
なぜなら、これからお伝えするのは「子どもがいない、頼れる親族もいない」といったような、いわゆる「おひとりさま」の終活や介護、その先の葬儀、納骨などについてどのように準備、用意していったらいいのかを明確にする方法だからです。
この方法を知り、間違いのない終活を行って万一に備えることで、老後に不安のない生活を送ることができるようになります。
ですから、もしあなたがご自身の葬儀や相続などで老後の生活に不安を感じているのなら、今からお伝えする内容をしっかとご覧ください。
おひとりさまのための終活サポートだけでなく、老後生活サポートも行っています。
10人いれば10通りの遺言書があります。なぜなら財産の内容もそれぞれ異なり、また家族形態(相続人が子、兄弟姉妹、その他)も異なるからです。
遺産をどのように処分するかについて記載しておけば、ほぼ遺言の内容として足りますが、遺言者の考えや想いを付言事項として遺しておくということがとても大切です。
遺言書は書いて終わりではありません。ただ遺言書を書いただけでは必ずしもそのとおり実現されるとは限らないのです。遺言は相続が開始した時点でその効力が生じますが、遺言の内容どおりに実現するためには遺言を執行する者、つまり遺言執行者をあらかじめ指定しておく必要があります。
また、遺言はその執行する際のことを考えたうえで作成しておく必要があります。
遺言執行者が作成した遺言書を保管します。そのため、万一の際でも速やかに遺言の執行をすることが可能になります。
遺言書は絶対に必要な時代になりました。そのため、遺言を身近なものと感じてもらいたいと考えております。
遺言書は無い場合は相続トラブルに発展してしまうことがあり、一方、遺言書がある場合は専門家である執行者が相続手続を行うため、相続人に負担がなく、遺言者の想いが相続人に伝わることで遺産を相続するありがたみが生まれ、遺言書を作成した場合のメリットのほうが格別に大きいからです。
相続で争いに発展するケースは何も相続財産が多い場合とは限りません。むしろ、相続財産が不動産と数百万円の預貯金というような場合の紛争ケースが少なくありません。なぜなら、不動産は売却をしない限り、公平に分割することが難しいからです。遺産がそれほど多くないと思っていても、無用な争いを避けるためにも遺言書を作成しておいたほうがよいといえます。
遺言書を作成される方は比較的、高齢の方が多いです。そのため、なかなか相談に行けないという場合があります。
ご希望される方を対象に、ご自宅で遺言相談や遺言書作成のサービスを行っています。
一つの目安として、遺言の相談の際に、「万一、相続人が遺言者より先に亡くなってしまった場合はどうしますか?」という質問があったら、ひとまず安心してもよいでしょう。
遺言書は、場合によっては書き直さなければならないこともありますが、作成当時に万一のことを想定しておくことで書き直しを回避することができ、経済的な遺言書を作成することができます。
遺言書がない場合、相続財産を分割するには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
預貯金の相続手続や不動産の相続登記を行うためには、遺産分割協議の結果をまとめた「遺産分割協議書」が証明書として必要になります。
亡くなった方(被相続人)名義の預貯金口座は、金融機関が取引停止、いわゆる「口座凍結」してしまうと、その後は自由に引き出すことができなくなり、相続手続が必要になります。
銀行をはじめとする金融機関における預貯金の相続手続には、戸籍謄本や相続人の印鑑証明書など数多くの書類を用意しなければなりません。また用意すべき書類は遺言書や遺産分割協議書の有無によって異なります。
近年は、高齢社会の現象の一つとして、「孤独死」の問題が取り上げられ、また、高齢者を狙った「振り込め詐欺」などの犯罪が目立つことが多くなりました。
今後ますます高齢化が進み、近い将来、3人に1人が65歳以上という超高齢社会に突入すると考えられています。
老後生活を安心して送るにはどうすればよいか、また、人生の最後をどのようにして迎えるか、その準備や亡くなった後はどうするかという問題について、成年後見制度を最大限に利用することにより、主に、単身の方や身寄りのない高齢の方が安心して老後生活を送れるようサポートさせていただいております。
将来、老後に判断能力が低下した場合に備えて、元気なうちに任意後見契約を締結しておきます。
具体的には、老後生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で作成します。
将来、ご本人の判断能力が不十分になった場合、作成した任意後見契約書に基づいて任意後見人として、適切な保護や支援サービスを行います。
現時点では判断能力は低下していないものの、病気で入院していたり、身体上の障害のため、自己の財産管理が困難な場合に財産管理委任契約を締結することによって、財産を適切に管理するサービスです。任意後見契約と同時にすることも可能です。
財産管理サービスをご利用されることによって、高齢者を狙った「訪問販売」や「振り込め詐欺」を未然に防ぐこともできます。
一人暮らしのご高齢の方を対象に、電話や訪問による安否確認を行うサービスです。安否確認だけでなく、住民票の取得代行や日常生活に関するご相談などもお受けすることができます。
また、成年後見サービスと一緒にご利用されることで、判断能力が不十分になった場合、直ちに成年後見手続に入ることができ、適切な保護・支援サービスを開始することが可能となります。
電話確認サービス
電話での連絡(週1日~)によって生活状況や健康状態の確認を行ったり、日常生活に関するご相談をお受けします。
訪問確認サービス
ご自宅への訪問(月1回~)によって生活状況や健康状態の確認を行ったり、日常生活に関するご相談をお受けします。
通常は、電話確認と訪問確認の両サービスを組み合わせることにより、単なる安否確認だけでなく、健康状態を確認したり、日常生活で困っていることについての相談を受けたりしています。
死後の事務(死亡届の提出、葬儀・埋葬に関する手続、医療費などの精算、遺品整理等)を代行して行います。
通常、死後の事務は遺族の方が行うことがほとんどですが、自分に子供がいない場合や、自分でどのような葬儀を行うかを決めている場合、または葬儀を行って欲しくない場合、生前に死後の事務を委任しておけば安心です。
遺言を残すなんてお金持ちや子どもがいない人がすることだといわれていた時代がありますが、今は遺言書は作成しておくのが当たり前の時代になってきました。
というのは、遺言書によって相続紛争を回避するだけでなく、スムーズな相続手続きが望まれるようになってきたからです。遺言がなければ、遺産分割協議をしなければなりません。仮に遺産分割協議がうまくまとまったとしても、その後の相続手続を専門家に依頼することを必要とするケースが多いのです。
そうであれば、遺言書で例えば長男には不動産を、長女には預貯金をと指定して、その遺言執行者として専門家を指定しておくことによって、生前に相続問題のみならず、相続手続の手配も済ませておくというのがスマートだといえます。
遺産を残す人は、それなりに責任をもって相続対策をしておく時代になってきました。我が子に限って、相続紛争になんてという考え方は捨てて、相続財産をどのように処分するかというのをあらかじめ決め、その相続手続として、遺言の内容を実現するための遺言執行者を指定しておくことが必要です。
検認とは、遺言書の保管者や発見者が、相続人全員に対し、遺言書の存在やその内容(遺言書の形状や状態も含む)を知らせ、検認日現在における遺言書の内容を確認して遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。
ただし、遺言が有効であるか無効であるかを判断する手続ではありません。
遺言書を保管している人やそれを発見した相続人は、遺言者の死亡後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認手続をとらなければなりません。
しかし、自筆証書遺言であった場合、遅滞なく家庭裁判所に遺言書の検認申立てを行わなければなりません。
封印のない遺言書は中身を見ても大丈夫ですが、検認手続は必要です。
検認の手続きを怠ったり、家庭裁判所外で遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処せられます。
遺言を自筆証書で作成した場合は、偽造変造の防止・秘密保持のため、封筒に入れ、封緘しておくとよいです。
封筒の表には「遺言書在中」と記載し、裏には「開封厳禁」、「この遺言書を発見した者は、相続開始後遅滞なく、開封せずに家庭裁判所に提出し、検認の申立てを行うこと」の旨、「日付」を記載し、署名押印をします。
作成した遺言書の保管方法は遺言者の自由ですが、なるべく専門家に保管を委託したほうがよいと言えます。遺言書の保管が心配の方は、公正証書で作成することをお勧めします。
成年後見制度とは、介護保険制度とともに平成12年4月から始まった制度であり、精神上の障害(例:認知症、知的障害、精神障害)で判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度です。
通常、社会で生活をしていくためには、必要なものを購入したり(売買契約)、自己の財産(不動産や預貯金など)を管理したりすることが求められますが、十分な判断能力が備わっていなければ、不利益を被るおそれがあります。また、介護施設に入所するために契約を交わすことも難しく、さらには訪問販売などによる悪徳商法の被害者にもなりかねません。
成年後見制度は、大きく分けると、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度と、裁判所の手続により後見人等を選任される法定後見制度の2つに分かれます。
現時点で元気な人、つまり判断能力が正常な人、又は判断能力が衰えているとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度。
任意後見制度は、あらかじめ後見契約を締結し、選任した任意後見人から、将来認知症などの精神上の障害により判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。契約は必ず公正証書で行わなければなりません(任意後見契約に関する法律)。
判断能力がすでに失われているか、又は不十分な状態になり、自分で後見人を選ぶことが困難になった場合に利用される制度。
法定後見制度は、後見・保佐・補助の3つに分かれ、判断能力の程度によって選ぶことになります。
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、判断能力がある元気なうちに、あらかじめ自分が任意後見人を選び、老後生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えておく契約(任意後見契約)を公正証書で締結しておくというものです。
本人の判断能力が低下した場合、任意後見人は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人による監督の下で、任意後見契約で定めた事務について、本人を代理して行いますので、本人の意思に基づく適切な保護や支援をすることが可能となります。
任意後見人を誰にお願いするか、代理権の範囲をどこまでにするか、つまり、どのような代理権を与えてどこまで事務(仕事)をしてもらうかは、本人及び任意後見人となる人との話し合いによって、自由に決めることができます。
任意後見契約は、その契約時点での本人の生活状態や健康状態により、3つの形態(即効型・将来型・移行型)から選択することになります。
「移行型の任意後見契約」とは、本人の判断能力が低下する前の生活支援、療養看護、財産管理などの事務を行うことを内容とする委任契約(見守り契約、財産管理契約)と同時に任意後見契約を締結するというものです。
判断能力が低下する前においては、見守り契約、財産管理契約に基づいて、見守り事務、財産管理などを行い、判断能力が低下した後は、任意後見に移行して後見事務を行うことになります。
高齢者の方のなかには、判断能力とは関係なく、足腰が不自由なため、生活のサポートや財産管理等の事務をお願いしたいと考えている方が多くいます。また、将来、認知症を心配されている方も多くいます。
そのため、将来、本人の判断能力が低下したときに、委任契約から任意後見契約への移行を速やかに行うことにより、代理人による事務処理が中断されないように円滑化する必要があります。
このような理由により、委任契約を任意後見契約と同時に締結しておく「移行型の任意後見契約」が必要とされるのです。
「即効型の任意後見契約」とは、その契約の締結後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行うというものです。
任意後見契約を締結する時点で本人が意思能力を有する限り、任意後見契約を締結することが可能ですので、本人が認知症などの状態にあったとしても、その程度が軽い場合、任意後見を開始し、本人の保護・支援を可能にしようとするものです。
「将来型の任意後見契約」とは、任意後見契約のみを締結して、本人の判断能力が低下した後、任意後見人による保護を受けるというものです。
つまり、判断能力が低下する前の生活支援、療養看護、財産管理などの事務を行う委任契約は締結せずに、任意後見契約のみを締結します。
本人が契約を行うには判断能力、つまり意思能力が必要となりますが、「認知症の兆候があります」などと医師から診断された場合はどうでしょうか?
認知症は、意思能力がないことを指すものではありません。したがって、認知症イコール意思能力がないとするのは必ずしも正しいとはいえません。これは、遺言をする場合でも同じです。
任意後見契約をすることができるかどうかについては、公証人が、本人と直接面接を行い、個別的に意思能力の程度を判断して決めることになります。
死後事務委任契約が必要となるのは、例えば、身内がいない場合や、自分が望む葬儀や埋葬を確実に実現したいというような場合です。
一般的に、遺言書に記載しておけばその内容がどうであれ実現するものと思われがちですが、法定遺言事項に該当しないものについては、法的拘束力は生じません。
葬儀や埋葬方法の指定は、法定遺言事項に該当しませんので、仮に遺言書に記載したとしても法的拘束力はありません。
したがって、葬儀や埋葬方法を指定し、確実に実現したい場合は、遺言とは別に死後事務委任契約を締結しておく必要があります。遺言書を作成する場合は、遺言執行者を指定し、その遺言執行者との間で死後事務委任契約を締結しておくことが大切です。
身内がいないので、死後の事務をお願いしたい
お墓に入りたくないので散骨して欲しい
自分の望む葬儀を行って欲しい
葬儀は一切行って欲しくない
喪主となるべき者が高齢なので迷惑をかけたくない
一方、安楽死とは、「不治かつ末期の患者で、知的精神的判断力のある者が、自発的に安楽死を望み、この要請を医師に継続かつ真摯に訴えた場合に限って、その要請に基づき、医師が患者をほう助して、患者の希望どおりに安らかに生命が短縮されて死ぬ『自発的安楽死』のこと」をいうとされています(日本尊厳死協会HPより)。
終末期医療の段階においては、自己の意思を表示することはほぼ不可能な状態が多く、延命措置を望むか否かの選択は、ほぼ家族に委ねられるのが現実ではないかと思われます。
健康なうちに、「無意味な延命治療は望まない」旨を公正証書(尊厳死宣言公正証書)にしておくことが、家族のためにもなります。
エンディングノートとは、自分の最期をどのように迎えるかを計画しておくものです。例えば、自分の葬儀について、予め葬儀費用(戒名など)や喪主を決めておいたり、死亡通知を出して欲しい友人等の連絡先や、遺言書の保管場所や専門家の連絡先を記載しておくというものです。人生の軌跡を記録しておいてもよいと思います。
家族が亡くなると、悲しんでいる暇もなくすぐに葬儀の段取りに追われてしまうといっても過言ではないと思います。葬儀といっても周囲の人の様々な意見があり、最終的に費用が高くなりがちです。しかし、どのような葬儀を望むのかは亡くなった本人にしか分かりません。最近は、葬儀を望まない人も増えてきています。そこで、家族のためにも、エンディングノートという形で、自分の最期をコーディネートされておいてはいかがでしょうか。
エンディングノートと一緒に、遺言や尊厳死宣言公正証書を作成し、万が一のときに備えて、万全の準備をされておくことをご提案します。死後、大学病院などへの献体をご希望されている方のサポートも行っております。
誰もが人生において少なくとも一度は相続を経験することになりますが、そもそも相続とはどのようなことでしょうか。
年齢順に死亡するとした場合、自分よりも父や母が先に亡くなります。そのときに「相続」が生じます。
亡くなった人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」と呼びます。相続される人という意味です。
相続によって、相続人は、被相続人の権利・義務を承継します。
簡単にいうと、被相続人のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐことになります。
相続財産の代表的なものは、現金や預貯金、マンションなどの建物や土地(不動産)です。その他には、株券(株式)、国債などの有価証券、ゴルフ会員権、自動車、貴金属、骨董品、家財なども相続財産に含まれます。また、借地権、著作権、特許権などの権利も相続財産となります。
これに対して、被相続人が生前に購入した墓地や墓石、仏壇や仏具などは相続財産に含まれません。ただし、財産的価値が高いもの、例えば、金で作られた木魚などは相続財産の対象となる可能性が高いといえます。
ちなみに、香典や弔慰金は、社会的儀礼としての性格があり、喪主や遺族に対して贈られるものですので、相続財産には含まれません。
明らかに債務(借金)が多い場合、一般的に相続放棄を行います。
しかし、債務の金額が分からない場合、相続財産の範囲内で債務を相続する限定承認を行います。
いずれも家庭裁判所に申立てを行いますが、相続人が「相続が開始したことを知ったときから3か月以内」にしなければなりません。
被相続人(亡くなった人)に配偶者(夫・妻)と子がいる場合は、配偶者と子が相続人になります。
配偶者は必ず相続人となり、相続の順位は、第1順位が子、第2順位が被相続人の親、第3順位が被相続人の兄弟姉妹となります。
例えば、相続人が配偶者と子3人の場合の相続割合は、配偶者が1/2、子が1/2となり、子が3人いるときは1/2を各人で分けて、各1/6ずつとなります。
相続人になる配偶者は、法律上婚姻関係にある配偶者のことをいいます。そのため、籍を入れていない内縁関係の場合は、相続人になれません。
また、被相続人が亡くなる前に離婚した配偶者は、相続開始時において配偶者ではないので相続人になりません。
第1順位 子 | 子の相続割合:2分の1、配偶者の相続割合:2分の1 |
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第2順位 親 | 親の相続割合:3分の1、配偶者の相続割合:3分の2 |
第3順位 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹の相続割合:4分の1、配偶者の相続割合:4分の3 |
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相続人となる者 |
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第1順位(子)がいる場合 | 配偶者と子 |
第1順位(子)がいない場合 | 配偶者と被相続人の親 |
第1順位(子)と第2順位(親)がいない場合 | 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 |
第1順位(子)、第2順位(親)、第3順位(兄弟姉妹)がいない場合 | 配偶者のみ |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
相続人となる者 |
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第1順位(子)がいる場合 | 子のみ |
第1順位(子)がいない場合 | 被相続人の親のみ |
第1順位(子)と第2順位(親)がいない場合 | 被相続人の兄弟姉妹のみ |
第1順位(子)、第2順位(親)、第3順位(兄弟姉妹)がいない場合 | 特別縁故者・国庫帰属 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
法定相続の場合、被相続人に配偶者と子がいるときは、配偶者と子で遺産分割をすることで相続が完了します。
それでは被相続人より先に子が死亡している場合はどうなるでしょうか。
すでに死亡している子に子(被相続人からみて孫)がいた場合、代襲相続によって孫が相続人となります。なお、代襲相続によって、被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人からみて甥・姪)が相続人となるケースもあります。
相続の開始後、遺産分割などの相続手続を進めていくには、まず誰が相続人となるのかを明らかにする必要があります。
そのため、相続人調査(戸籍調査)によって、相続人を特定する作業を行わなければなりません。この確認作業は、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得して行います。
市役所・区役所から戸籍謄本を取り寄せて確認すればよいかというと、そう簡単ではありません。知れたる相続人の他に戸籍上、相続人となるべき者がいないかどうかを調査する必要がありますので、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を集めなければなりません。
場合によっては戦争等で焼失してしまって戸籍謄本が取得できない場合がありますので、この場合は戸籍謄本は発給することができないことの証明書を取得する必要があります。
親子間での相続はそれほど大変ではないかもしれませんが、兄弟間の相続は労力を要することが多いといえます。親子間、兄弟間の相続を問わず、被相続人(亡くなった人)が転籍を繰り返している場合は、時間と労力を費やすことになります。
したがって、(1)共同相続人が、(2)遺贈、又は(3)贈与(婚姻、養子縁組、生計の資本として)を受けた場合には特別受益の対象となります。相続人以外の者が遺贈や贈与を受けたとしても特別受益にはなりません。
遺留分減殺請求権の行使は、裁判上の請求によることを要しないとされています(最高裁判例)。
そのため、遺留分減殺請求をするために訴訟を起こしたり、遺産分割調停を申し立てる必要はなく、減殺請求の意思表示のみで当然にその効力が発生します。
意思表示の方法については特に決まっておらず、遺産分割協議の申入れに遺留分減殺請求の意思表示が含まれていると認定された判例もありますが、事後の紛争を防止するためにも内容証明郵便で明確な意思表示をしておくべきです。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しなかったとき、又は相続開始の時から10年を経過したときは時効によって消滅します(民法1042条)。
そのため、遺留分を侵害する遺贈が遺言によりなされた場合は、その遺言書の存在を知ってから速やかに遺留分減殺請求権を行使する必要がありますので、時間制限に注意しましょう。
養子は、実子と同じく相続権があります。養子には普通養子と特別養子があり、普通養子は、養親と実親の両方を相続することができます。
特別養子は、家庭裁判所の審判によって養子縁組が成立すると、養子と実親との親族関係は終了してしまいますので、実親に対する相続権は亡くなります。
非嫡出子とは、法律上、婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。これに対して、法律上、婚姻関係にある男女の間に生まれた子を嫡出子といいます。
非嫡出子が父親を相続するためには認知してもらう必要がありますが、非嫡出子にも相続権はあります。ただし、非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2となります。
特別受益の制度の趣旨は、遺産の前渡しの実質を有する生前贈与や遺贈の持ち戻しをすることにより法定相続分を修正し、共同相続人間の実質的衡平を図ろうとするものです。
つまり簡単にいうと、
ということです。
遺留分とは、法定相続人に保障される相続財産の一定割合のことをいいいます。
※法定相続人のうち兄弟姉妹には遺留分はありません。
被相続人が、法定相続人のうちの1人に対して、相続財産を全部遺贈する旨の遺言書を作成した場合、他の法定相続人の相続権が侵害されることになります。
この場合、相続権を侵害されることとなる法定相続人は、遺留分減殺請求権を行使して最低限の相続分を確保することができます。
よく聞く話ですが、亡くなる前に預貯金をおろしておいたら相続財産にならないのではということですが、それは間違いです。預貯金が現金に変わっただけのことですので、現金として相続財産になります。
事実として、亡くなる前に預貯金を引き出すことによって、銀行での相続手続きは不要になるかもしれませんが、その後、遺産分割する際に揉める原因になってしまいます。
万が一、相続税の申告が必要な場合において、間違った知識のもと、預貯金を現金化しておけば相続税申告をしなくてもよいとして、タンス預金にしていると財産隠しになってしまいますので、注意が必要です。
言い方は悪いですが、隠し子がいないことを確認するためであるとも言えます。具体的な例としては、前妻との間の子や認知している子がいるかどうかを確認するというケースです。
「うちの子どもたちに限って相続で揉めるなんて・・・」と思われている方は要注意です。悲しいことですが、一番多いのが兄弟姉妹間の相続紛争です。「兄弟は他人の始まり」と言われるのはこのことからかもしれません。また、土地、一戸建て、マンションなどの不動産は、遺産分割において紛争の原因になりやすいので、遺言書に記載しておくべきです。
実際に相続の紛争に巻き込まれた方は、「遺言書を書いていてくれたらこんなことには・・・」とよくおっしゃられます。やはり遺言書は、「備えあれば争いなし」といえる大切なものです。遺言書ですべてを解決というわけにはいきませんが、遺言書は、自分の死後、遺族の間での紛争を防止する一つの方法であり、遺された家族のために作成しておくべきものだといえます。
ちょっと前までは遺言書を残しておくことは例外的でしたが、これからは遺言書を作成するのが当たり前の時代ではないかと思います。将来の準備として、お墓を買っておくことも大切かもしれませんが、その前に遺言書もお忘れなく。
最近、特に遺言書作成のご依頼が増えておりますが、その多くは医師にこの先長くないというような診断を受けた方です。限られた時間の中でやらなければならないことは沢山ありますが、死期が差し迫ったときに遺言をというのがその理由だと思われますが、元気なうちから遺言書を準備しておくことが大切だと考えさせられます。
遺言は遺された人に対する心遣いであり、相続紛争を回避するだけでなく、どのような葬儀を望むかなどを含めた、人生最終のお願い、メッセージではないでしょうか。遺言によって助けられるのは、その遺族だといえます。
よく聞く話ですが、亡くなる前に預貯金をおろしておいたら相続財産にならないのではということですが、それは間違いです。預貯金が現金に変わっただけのことですので、現金として相続財産になります。
事実として、亡くなる前に預貯金を引き出すことによって、銀行での相続手続きは不要になるかもしれませんが、その後、遺産分割する際に揉める原因になってしまいます。
万が一、相続税の申告が必要な場合において、間違った知識のもと、預貯金を現金化しておけば相続税申告をしなくてもよいとして、タンス預金にしていると財産隠しになってしまいますので、注意が必要です。
相続相続分の放棄とは、法上の相続放棄、いわゆる相続放棄とは別のもので、取得分をゼロとする放棄の意思表示といわれているものです。この相続分の放棄の意思表示をすると遺産分割から脱退することになります。
一方、相続放棄は家庭裁判所に申し立てを行うことが必要です。
よくある話ですが、他の相続人から書類だけが送られてきて署名押印して欲しいというケースです。遺産を受け取るかどうするかは別としても、遺産の内容を確認しておくべきです。
その他、注意すべきことは、不動産を代償分割した場合に、遺産分割後に税金が発生してしまうことがあります。例えば、遺産分割で代償金を支払うために不動産を売却することがありますが、この場合に代償金は譲渡所得税の計算において経費の控除をされません。
また、代償として土地を他の相続人に譲渡した場合、譲渡した人に譲渡所得税がかかってしまうという問題があります。代償として不動産を処分したり、譲渡したりする場合には事前に専門家に相談しておくことをおすすめします。
万一、預金口座が凍結されてしまったとしても、葬儀費用として現金が必要である旨を伝え、代表相続人が署名、捺印することによって相当額を引き出すことができる場合があります。
預金口座が凍結されていないことをいいことに葬儀費用以外の目的で引き出してしまうと、遺産分割の際にもめる原因となってしまうことがあります。引き出した現金は、その使途が分かるように必ず領収書をとっておきましょう。
相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もあります。
そのため、マイナスの財産が多かった場合は、相続放棄も検討していく必要があります。
相続放棄をしてしまったら何も受け取れないように思ってしまいそうですが、死亡保険金は受け取ることが出来ます。
死亡保険金のほかにも相続放棄の効果が生じないもの、つまり相続財産ではないものがあります。
知っておいて損はないと思いますので、ご紹介しておきますね。
続と言えば、揉め事が付き物です。
なぜ、揉めてしまうかというと、それは仲が悪いからではありません。
相続手続では、遺産分割をすることになりますが、特に遺産の中に不動産があった場合は分割方法が大変です。
そのため、財産を遺す側が事前に「遺言書」で決めておく必要があります。
よくドラマにも出てくるような事例についてお伝えしたいと思います。
「相続のあるある」ですね。
生前に相続放棄をすることはできるのでしょうか?