ご主人の相続人は奥様だけじゃない!?

子供がいないご夫婦の遺言書相談

子供がいないご夫婦の場合、相続はどうなるのでしょうか?

もし、ご主人が死亡したら、すべての遺産を奥様が相続することはできるのでしょうか。。
実は、ご主人のご両親(ご健在の場合)や兄弟姉妹、甥姪(兄弟姉妹がすで死亡の場合)にも遺産を相続する権利があるのです。

それでは、万一の際、すべての遺産を奥様が相続するためにはどうしたらいいのでしょうか。

子供がいないご夫婦、つまり「おふたりさま」の遺産相続について、準備しておくべき相続対策を説明します。

おふたりさまの遺言書

子供がいないご夫婦、おふたりさまの相続対策として、「遺言書」が必要となります。

事前に遺言書を作成して準備しておけば、万一の際でも、ご主人のすべての遺産を奥様が相続することができます。
万一の際に、遺産相続で問題となってしまうのは、ご主人の場合だけではありません。

同じように、奥様の場合も、すべての遺産をご主人が相続することはできなくなってしまいます。

そのため、ご夫婦でそれぞれ遺言書を準備しておく必要があります。

子どもがいないご夫婦は、お互いに遺言書が必要

子どもがいないご夫婦においては、その相続の権利を持っているのは配偶者だけでないため、円満に相続を終わらせるためには、お互いにそれぞれ遺言書が必要となります。

子供がいないご夫婦「おふたりさま」の遺言書相談

遺産分割協議書が必要に

前記のとおり、子供がいないご夫婦の場合、相続人となるのは配偶者だけではありません。

そのため、遺言書がない場合、遺産分割協議書を作成して遺産分割を行うことになります。

その際、相続人全員の署名、押印(※実印)、そして、印鑑証明書が必要となります。

ここで問題となるのは、何も遺産を取得しない相続人が簡単に署名、押印をしてくれるのかということです。

これは揉めてしまいそうですね。。

しかし、遺言書があれば、遺産分割協議書を作成する必要がなく、相続人全員の署名、押印(※実印)、印鑑証明書もすべて不要になります。

当行政書士事務所では、子どもがいないご夫婦、おふたりさまのための遺言書作成を専門としております。

将来の相続でご心配されているご夫婦のために、全国から無料相談を受け付けております。

初回無料ですので、お気軽にご利用ください。
全国どこからでもご利用できます

子供がいない「おひとりさま」の終活・遺言相談

将来の問題

子供がいない方、夫または妻を先に亡くされた方が将来に抱える問題は少なくありません。

例えば、病院に入院するにしても、最終的に介護施設に入所するにしても、「身元引受人」が必要になってきます。

当事務所では、そのような対応を含め、終活・遺言のご相談や万一の際の葬儀のご相談なども行っております。

お気軽にご相談ください。

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東京、神奈川エリアにお住まいの方は、対面相談(ご自宅)のお申し込みも可能です(交通費のご負担が必要です)。
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遺言書作成フルサポート55,000円

遺言書の作成から公証役場、法務局の手続まで全部

遺言書の種別としては、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つに大きく分けられます。

そのため、遺言書を作成する場合は、そのどちらかであることがほとんどとなります。

レアケースとして、病院に入院している最中に遺言書を作成する場合などもありますが、公正証書遺言であることが多いです。

それぞれ、メリット・デメリットがありますので、必要に応じて選択していくことになります。

公正証書遺言の作成
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自筆証書遺言の作成

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相続コラム 目次

認知症の人が相続人となる場合

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますので、相続人となる方の中に認知症の人がいた場合、その方を除いて進めることはできません。

もし、相続人全員で遺産分割協議を行わなかった場合は、法的に無効となってしまいます。

そのため、裁判所に申し立てをして、成年後見人を選任してもらう必要があります。

成年後見人は、認知症の人に代わって、遺産分割協議に参加することになります。

その場合、財産保護の観点から、認知症の人が遺産分割によって取得する相続分は、法定相続分を下回ってはいけません。

万一、成年後見人が法定相続分を下回るような遺産分割協議を行ったとしたても、それを裁判所は許さないのです。

未成年者が相続人となる場合

未成年者(18歳未満の者)が、相続人となる場合、その親が法定代理人として遺産分割協議を行うことになります。

しかし、親もその未成年者である子も同じく相続人となる場合、親とその未成年者である子は、「利益相反関係」となるため、親は法定代理人として遺産分割協議を行うことができません。

そのため、家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

特別代理人となって者は、未成年者である子のために、遺産分割協議を行うことができます。

プロフィール

佐藤 健人
  • 工学部を卒業し、建設コンサルタント会社へ入社
  • 弁護士事務所でパラリーガルとして裁判実務を経験後、行政書士事務所を開設し、独立開業。
  • 民事法務の実務経験は20年以上
  • 遺言、相続を専門とする

【保有資格】
行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建士ほか
遺言・相続の専門家として掲載
「自分と家族のためのエンディングノート作成入門」に遺言・相続を専門とする行政書士として掲載されています。
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