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目次

認知症の人が相続人となる場合

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますので、相続人となる方の中に認知症の人がいた場合、その方を除いて進めることはできません。

もし、相続人全員で遺産分割協議を行わなかった場合は、法的に無効となってしまいます。

そのため、裁判所に申し立てをして、成年後見人を選任してもらう必要があります。

成年後見人は、認知症の人に代わって、遺産分割協議に参加することになります。

その場合、財産保護の観点から、認知症の人が遺産分割によって取得する相続分は、法定相続分を下回ってはいけません。

万一、成年後見人が法定相続分を下回るような遺産分割協議を行ったとしたても、それを裁判所は許さないのです。

未成年者が相続人となる場合

未成年者(18歳未満の者)が、相続人となる場合、その親が法定代理人として遺産分割協議を行うことになります。

しかし、親もその未成年者である子も同じく相続人となる場合、親とその未成年者である子は、「利益相反関係」となるため、親は法定代理人として遺産分割協議を行うことができません。

そのため、家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

特別代理人となって者は、未成年者である子のために、遺産分割協議を行うことができます。