将来の不安を遺言書で解消

遺言書で安心!子どもがいない夫婦の相続対策も

自筆証書・公正証書遺言
完全作成サポート

遺言書作成【5万円】全国対応
まずは無料でご相談を
遺言書の内容は、人それぞれ異なりますので、20年以上の実務経験より最適かつ最善の提案をさせて頂きます。
業界最安値を目指して、追加料金なしの一律5万円(税抜)としております。

こんなお悩みはありませんか?

子どもがいない夫婦は遺言書があった方がいいって聞くけど、実際どのようにして遺言書を作成していいのか分からない
遺言書を作成しておいた方がいいって聞いたけど、自筆証書と公正証書、どっちがいいのか分からないのでサポートして欲しい
お父さんに遺言書を作成しておいてもらった方がいいと思うけど、どうしていいのか分からないし、相続税も気になってしまう
サンプル 太郎
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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公正証書遺言の作成
1

公正証書遺言の完全作成サポート

遺言書の原案作成、公証人との打合せ、さらに公証役場において公正証書遺言を完成させるまでの日程調整、立会証人までを完全サポート
さらに、遺言書の保管料も無料
自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言の完全作成サポート

遺言書の原案作成、さらに法務局における遺言書保管申請のための日程調整、手続を含めて完全サポート

遺言書作成ランキング

遺言書を作成する方のランキング
第1位 子どものいない方
第2位 再婚されている方
第3位 夫、妻に先立たれた方(相続人が子どもたちのみ)

選ばれる5つの理由

ポイント1
実務経験
20年
ポイント2
相談無料
ポイント3
出張対応
ポイント4
遺言書保管
ポイント5
相続税対策
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テキスト

他社との違いについて

表(他社比較+スマホ横スクロール)はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
当サービス
A社
B社
作成料金(税抜)
一律5万円
一律2万9800円
追加料金あり9万円
相談料
無料
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有料
遺言書保管対応
(法務局)
法務局への同行、完全サポート
案内可
案内可
公正証書対応
(公証役場)
公証役場への同行、完全サポート
案内可
案内可
遺言執行者対応
(相続開始後)
対応可
対応可
対応可
相続税対策
FP、税理士によるアドバイス
不可
不可
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紹介文や説明文などを記入してください
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どうして夫婦に遺言書が必要か

相続人は奥様だけではないとしたら?
子供がいないご夫婦の場合、相続はどうなるのでしょうか?

もし、ご主人が死亡したら、すべての遺産を奥様が相続することはできるのでしょうか。。
実は、ご主人のご両親(ご健在の場合)や兄弟姉妹、甥姪(兄弟姉妹がすで死亡の場合)にも遺産を相続する権利があるのです。

それでは、万一の際、すべての遺産を奥様が相続するためにはどうしたらいいのでしょうか。

子供がいないご夫婦、つまり「おふたりさま」の遺産相続について、準備しておくべき相続対策を説明します。

相続対策としての遺言書

子供がいないご夫婦、おふたりさまの相続対策として、「遺言書」が必要となります。

事前に遺言書を作成して準備しておけば、万一の際でも、ご主人のすべての遺産を奥様が相続することができます。

もし、遺言書がないと、ご主人のすべての遺産を奥様が相続するのが難しくなってしまいます。

なぜなら、ご主人の兄弟姉妹、または甥姪も相続人となってしまうからです。

遺言書がないと遺産が減ってしまう

例えば、ご主人の遺産が4000万円(不動産を含め)くらいあったとして、遺言書を準備していなかったとします。
その場合、ご主人の兄弟姉妹の法定相続分は4分の1ですので、1000万円となります。

そうすると、奥様が受け取れる遺産は、3000万円となってしまいます。

もし、遺言書があったとしたらどうでしょう。

奥様は、遺産4000万円をすべて受け取れるのです。
万一の際に、遺産相続で問題となってしまうのは、ご主人の場合だけではありません。

同じように、奥様の場合も、すべての遺産をご主人が相続することはできなくなってしまいます。

そのため、ご夫婦でそれぞれ遺言書を準備しておく必要があります。

子どもがいないご夫婦は、お互いに遺言書が必要

子どもがいないご夫婦においては、その相続の権利を持っているのは配偶者だけでないため、円満に相続を終わらせるためには、お互いにそれぞれ遺言書が必要となります。

遺言書が必要な理由

前記のとおり、子供がいないご夫婦の場合、相続人となるのは配偶者だけではありません。

そのため、遺言書がない場合、遺産分割協議書を作成して遺産分割を行うことになります。

その際、相続人全員の署名、押印(※実印)、そして、印鑑証明書が必要となります。

ここで問題となるのは、何も遺産を取得しない相続人が簡単に署名、押印をしてくれるのかということです。

これは揉めてしまいそうですね。。

しかし、遺言書があれば、遺産分割協議書を作成する必要がなく、相続人全員の署名、押印(※実印)、印鑑証明書もすべて不要になります。

当行政書士事務所では、子どもがいないご夫婦のための遺言書作成に力を入れております。

将来の相続でご心配されているご夫婦のために、全国から無料相談を受け付けております。

ご夫婦での遺言書作成の場合、5万円×2名=10万円ではなく、合計7.5万円とさせて頂いております。
実費は別途となります。

遺言書作成の最大のメリット

遺産分割協議書を作成する必要がなく、さらに相続人全員の実印や印鑑証明書がなくても相続手続が可能になります。

お客様の声

70代男性
再婚をしているので、遺言書の作成が必要でした

前妻との間に子どもがいるのですが、現在私の面倒を見てくれている子どもにすべてを残してあげたいと思っていました。

適切なアドバイスを頂いて、公正証書遺言を作成することが出来て安心しています。
子どもがいないので、夫と一緒に遺言書を作成しました

一般的にはまだ遺言書を作成する年齢ではないのかもしれませんが、いつどうなるか分かりませんので、夫と一緒に遺言書を作成しました。

最初は自筆証書を考えていましたが、ご相談した結果、公正証書にすることにしました。
50代女性
80代女性
夫に先立たれてしまい、子どももいないので遺言書を作成しました

わずかな金融資産しかありませんが、不動産があります。

ご相談した結果、私が亡くなった後に不動産を売却して、売却代金を相続してもらえるようにしました。

様々なケースを想定して親身に対応して頂けたことに感謝しています。
サンプル 太郎
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ご利用の流れ

Step.1
ご相談予約・お申込み
ご相談予約フォームより、お問い合わせください。
Step.2
ご相談
ご相談をお受けして、お客様に沿ったご提案をさせていただきます。
Step.3
お支払い
遺言書の作成方法、ご提案内容に問題がなければ、お支払いをお願いいたします。
Step.4
遺言書案の作成
入金確認後、遺言書案を作成させていただきます。
Step.5
遺言書案の確認・修正対応
作成した遺言書案を確認いただき、修正箇所がございましたら、修正させていただきます。
Step.6
公証人との打合せ・日程調整
遺言書案をもとに、公証人と打合せ、公正証書作成の日程調整を行います。
自筆証書遺言の場合は、法務局担当者と日程調整を行います。
Step.7
公証役場へ同行、証人として署名押印
公正証書遺言の作成当日、公証役場へ同行し、立会証人として署名押印をさせていただきます。
自筆証書遺言の場合は、管轄法務局へ同行し、遺言書保管申請手続をサポートさせていただきます。
Step.8
遺言書の保管
遺言執行者となっている場合、遺言書(正本)1通を保管させていただきます。
保管料は無料です。
Step.1
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小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

よくあるご質問

Q
相談する際、遺言書の下書きは必要ですか?
A
まずご相談されるにあたって、遺言書の下書きは必要ございません。
すでに下書きを作成されているようでしたら、ご用意ください。

ご相談内容をお伺いして、最適なご提案をさせて頂きますので、ご安心ください。
Q
遺言書の作成に必要となる書類はありますか?
A
遺言書の内容によって、必要となる書類は異なりますので、ご相談の際にお問い合わせください。
一般的に、戸籍謄本、登記簿謄本などが必要になります。
Q
自宅または病院での遺言書作成は可能でしょうか?
A
遺言者となる方に遺言能力があれば遺言書の作成は可能です。
ご自宅または病院への出張が必要となりますので、まずはご相談ください。
Q
遺言書へ押印する印鑑はどれでも大丈夫ですか?
A
遺言書に押印する印鑑は、実印であることが望ましいです。
自筆証書遺言の場合は、認印でも大丈夫ですが、公正証書遺言の場合は、実印で押印することになります。
Q
公証役場での費用はいくらになりますか?
A
公正証書遺言の場合、実費として公証役場での費用が必要になりますが、遺言内容(相続人の数、遺産総額)によって異なります。

公証役場費用は、法律で定められておりますので、ある程度遺言内容が決まった段階で算定することが可能となります。

参考程度になりますが、相続人2名、遺産総額3000万円の場合、公証役場費用は5万円程度になると見込んでよいと思われます。
Q
弁護士に遺言書の作成を依頼した場合、効力が異なりますか?
A
遺言書の作成を行政書士に依頼した場合と、弁護士に依頼した場合とでは効力に違いはありません。

遺言書に記載された内容が重要となりますので、資格よりも遺言の実務経験が豊富かどうかによります。
Q
法務局へ遺言書保管申請の手続をしたいと考えていますが・・・
A
自筆証書遺言を作成後、法務局へ遺言書保管申請を希望される場合、サポートさせていただきますのでご安心ください。
ちなみに、遺言書保管申請は、必ず遺言者本人が法務局へ行く必要がありますので、その点ご注意ください。
Q
依頼方法を教えてください
A
相談予約フォームからお申込みください。
ご相談は無料です。

電話相談をご希望される場合、当方よりご連絡させていただきますので、必ず電話番号を記入してお申し込みください。
Q
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
A
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ご相談予約はこちら

ご相談を希望される方は、こちらからお申込みをお願いします。

電話相談を希望される場合は、当方より電話させていただきますので、電話番号をご記入の上、お申し込みください。

ご自宅や病院などでの対面相談をご希望される場合は、ご相談ください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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相続コラム 目次

認知症の人が相続人となる場合

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要がありますので、相続人となる方の中に認知症の人がいた場合、その方を除いて進めることはできません。

もし、相続人全員で遺産分割協議を行わなかった場合は、法的に無効となってしまいます。

そのため、裁判所に申し立てをして、成年後見人を選任してもらう必要があります。

成年後見人は、認知症の人に代わって、遺産分割協議に参加することになります。

その場合、財産保護の観点から、認知症の人が遺産分割によって取得する相続分は、法定相続分を下回ってはいけません。

万一、成年後見人が法定相続分を下回るような遺産分割協議を行ったとしたても、それを裁判所は許さないのです。

未成年者が相続人となる場合

未成年者(18歳未満の者)が、相続人となる場合、その親が法定代理人として遺産分割協議を行うことになります。

しかし、親もその未成年者である子も同じく相続人となる場合、親とその未成年者である子は、「利益相反関係」となるため、親は法定代理人として遺産分割協議を行うことができません。

そのため、家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

特別代理人となって者は、未成年者である子のために、遺産分割協議を行うことができます。