入院・介護の身元保証、葬儀、相続のご相談は

横手おひとりさま終活相談センター

医療や介護で必要とされる身元保証をはじめ、将来の不安を抱えている「おひとりさま」のための終活相談室です。

亡くなった後のことは、遺言書に書いておけばよいと思われがちですが、遺言書は「財産の処分」に関する対応は出来ても、死後の手続きに対応することは出来ません。

例えば、遺言書に希望する葬儀の方法や埋葬方法などを書いておけば良いと思っている方が多いかもしれませんが、それでは実現可能性が乏しく、不十分です。

そのため、死後事務委任を行う必要があります。

死後事務はどのようなものがあるか、おひとりさまの終活はどのようなことを行っていけばよいかをお伝えしていきます。

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死後事務委任契約に含まれる内容

死後事務委任契約は、言い換えると、死後に必要となるすべての手続きを行う「家族代行サービス」になります。

というのは、一般的に死後の手続きは、亡くなった方の家族が行うことが前提とされているからです。

そのため、「おひとりさま」の死後の手続きを行うためには、死後事務委任が必要となります。

おひとりさまの死後事務委任

  • ご遺体の引き取り・搬送
  • 葬儀の執行・火葬の手続き
  • 埋葬・散骨の手続き
  • 入院費等の費用精算
  • 各種資格証明書の返納
  • ご自宅内の遺品整理
  • 公共サービスの解約・公共料金の精算
  • 物件の引き渡し(賃貸の場合)
  • 健康保険、介護保険、その他の精算
  • ご友人などのへ死亡通知
  • ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
上記の死後事務について、簡単に一つずつお伝えしていきたいと思います。

ご遺体の引き取り・搬送

自宅で最期を迎えたい、これは多くの人が望んでいることですが、実はなかなか叶いません。

8割以上が病院などで亡くなっているのが現状です。

そのため、最初に行うべき死後事務としては、病院などの施設から「ご遺体の引き取り」となります。

具体的には、およそ次のとおりです。

死亡直後の死後事務について

  1. 病院、施設等への駆けつけ
  2. ご遺体の引き取り
  3. 葬儀の手配
  4. ご遺体の搬送
  5. 病院、施設内の荷物整理・引き取り
  6. ご関係者への死亡通知
  7. 死亡診断書・死体検案書の受領
  8. 死亡届の提出
  9. 火葬許可証の取得

葬儀の執行・火葬の手続き

生前のご希望に合わせて、葬儀を執り行います。

火葬を行った後、ご遺骨を収骨します。

埋葬・散骨の手続き

収骨したご遺骨を生前のご希望に合わせて、墓地や納骨堂へ埋葬します。

永代供養に対応しているお寺さんを探したり、散骨を希望される場合は、ご希望される方法で散骨することも可能です。

入院費等の費用精算

入院費や施設利用料について、精算を行います。

各種資格証明書の返納

健康保険証、介護保険証、その他運転免許証などの資格証明書について、返納手続きを行います。

ご自宅内の遺品整理

ご自宅内にある遺品の整理を行います。必要に応じて、清掃業者に依頼し、遺品整理だけでなく清掃も行います。

公共サービス解約・公共料金の精算

電気、ガス、水道などの公共サービスを解約し、公共料金の精算を行います。

住宅物件の引き渡し(賃貸の場合)

ご自宅が賃貸物件の場合、遺品整理を行った後、賃貸契約書に記載されている内容に従って、原状回復を行うなどして、貸主に物件の引き渡しを行います。

健康保険、介護保険、その他の精算

健康保険、介護保険などの保険料については未納分が生じたり、逆に過払い分が生じたりしますので、死亡後数か月に渡って精算を行う必要があります。

その他、住民税、固定資産税など未納分の税金があれば、その支払いを行います。

ご友人などのへ死亡通知

生前のご指定頂いた方(ご友人、知人など)に対し、死亡通知を行います。

遺産整理には遺言書が必要

冒頭でお伝えしたように、遺言で死後事務に対応することは出来ません。

では、死後事務委任だけあれば大丈夫かというと、そうでもありません。

というのは、死後事務の執行とほぼ同時に「遺産整理」を行っていく必要がありますので、自ずと遺言書が必要となってきます。

一般的な遺産整理として、次のようなものがあります。

  • 預貯金の解約
  • 株式等の売却
  • 不動産の売却

これらの遺産整理については、死後事務委任では対応することが出来ないため、遺言書でその処分方法などを決めておく必要があります。

通常、死後事務委任と遺言はセットで準備しておく必要があることを知っておいてください。

おひとりさま老後生活サポート

死後の不安だけでなく、普段の生活も不安という方に、下記の老後生活サポートを用意しています。

  • 見守り契約
  • 身元保証契約
  • 財産管理契約
  • 任意後見契約

興味のある方は、ご相談時にご質問ください。

老後生活サポートの一環として、家電・電化製品の買い替えなども代行するなど、サポートを行っています。

こんな場合でもお気軽にご相談下さい

年金生活で、資産は不動産だけです。
死後事務委任契約は無理でしょうか?

死後事務委任契約は、費用を前もってご用意いただく必要があります。

でも、年金生活のため、なかなか大変ということもあるかもしれません。

その場合、ライフプランを作成して、終活のシミュレーションをすることが出来ます。ライフプラン作成の費用(5~10万円ほど)は必要になってしまいますが、死後事務委任契約をあきらめずに済む可能性があります。

これまでに、預貯金などの流動性資産が少なく、不動産しか保有していない方でも、死後事務委任契約をされた事例はありますので、お気軽にご相談ください。

ごあいさつ

自由が丘行政書士事務所 代表

はじめまして、行政書士の佐藤健人です。
おひとりさま終活サポートをはじめ、死後事務委任、遺言を専門にしている行政書士です。

2010年に独立開業しましたが、その前は弁護士事務所で5~6年の実務経験がありますので、終活・相続に関しては20年ほど携わってきました。

おひとりさま終活サポートは、過去の実務経験から、医療と介護の架け橋としてだけでなく、高齢の方が一人で快適な老後生活を送っていくためにも、なくてはならないものだと実感しています。

そのため、保有資格を最大限に活用して、法律、金融、不動産など、あらゆる視点から問題にアプローチして、解決していきます。


【保有資格】
・行政書士
・ファイナンシャルプランナー
・宅建士

小見出し

サンプル 太郎
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終活に必要となる費用の目安

死後事務委任も遺言書も定型では対応することができません。

それは、誰もが一緒ということはなく、常にオーダーメイドだからです。

ちまたでは、エンディングノートが流行っていますが、これに合わせて終活を行おうと考えてしまうと必ず失敗してしまいます。

我々、専門家は、たくさんの質問を投げかけ、または質問の仕方を変えるなど工夫をして、ご本人の意向に沿うようにコンサルティングを行います。

そのため、費用についても誰もが一緒ということになりにくいのですが、目安として、次に示したいと思います。

書類作成に関する費用

●書類作成費用・・・10~20万円ほど

ご依頼される内容によって、書類作成の費用は異なります。上記は、一般的な3点セット【任意後見契約(または財産管理契約)、死後事務委任契約、遺言書】を作成する場合の合計費用となります。

実費として、別途公正証書を作成するための公証役場手数料が必要となります。

死後事務の報酬

●死後事務報酬・・・遺産総額の3%(最低金額50万円~)

死後事務が完了した後(お亡くなりになった後)に遺産から報酬を頂きます。

実費として、葬儀費用などをご準備頂きます。
葬儀費用については、死後事務を確実に執行するためにご相談の上、お預かりすることになります。

よくあるご質問

Q
初めての相談ですが、相談料はいくらですか?
A
初回、30分無料です。
Q
電話やオンラインでの相談は可能ですか?
A
はい、大丈夫です。
現在、原則として、電話又はオンライン相談としています。
オンライン相談はズームを利用します。
Q
横手市以外のエリアからでも依頼することは出来ますか?
A
はい、大丈夫です。
大仙市、湯沢市、羽後町など、横手市以外のエリアからもご依頼を頂いております。
Q
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A
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オンライン相談(初回30分無料)

おひとりさま終活サポートに関して、初回30分無料で、電話、オンライン相談を行っております。
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